適正な取得
第9条
1.大学は、偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。
2.大学は、あらかじめ特定した利用目的を達成するために必要な限度の個人情報のみを、適法かつ公正な手段によって取得するものとする。
利用目的等の通知
第10条
1.大学は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
2.大学は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、その他本人から直接に当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3.大学は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4.前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより大学の権利又は利害を害するおそれがある場合
(3)国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
正確性の確保
第11条
大学は、利用目的の達成に必要な範囲内において、保有する個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めなければならない。
安全管理措置
第12条
大学は、取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
従業者の監督
第13条
大学は、教職員その他大学の業務に従事する者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
委託先の監督
第14条
大学は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
第三者提供の制限
第15条
1.大学は、次の場合を除いて、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2.大学は、第三者に提供される個人情報について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人情報を第三者に提供することができる。
(1)第三者への提供を利用目的とすること。
(2)第三者に提供される個人情報の項目
(3)第三者への提供の手段又は方法
(4)本人の求めに応じて当該本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止すること
3.次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前2項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)大学が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2)合併その他の事由による事業の継承に伴って個人情報が提供される場合
(3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
保有する個人情報の公表等
第16条
1.大学は、大学が保有する個人情報に関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じ遅帯なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
(1)大学が保有するすべての個人情報の利用目的(第10条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
(2)次項、次条第1項、第18条第1項又は第19条第1項若しくは第2項の規定による求めに応じる手続
(3)大学が保有する個人情報の取扱いの苦情の申出先
2.大学は、本人から、当該本人が識別される個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)前項の規定により当該本人が識別される個人情報の利用目的が明らかな場合
(2)第10条第4項第1号から第3号までに該当する場合
3.大学は、前項の規定に基づき求められた個人情報の利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。